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答弁書で東電は放射能物質を「もともと無主物であったと考えるのが実態に即している」としている。 無主物とは、ただよう霧や、海で泳ぐ魚のように、だれのものでもない、という意味だ。 つまり、東電としては、飛び散った放射性物質を所有しているとは考えていない。 したがって検出された放射性物質は責任者がいない、と主張する。さらに答弁書は続ける。
「所有権を観念し得るとしても、 既にその放射性物質はゴルフ場の土地に附合しているはずである。つまり、債務者 (東電) が放射性物質を所有しているわけではない」


朝日新聞(2011/11/24) プロメテウスの罠 無主物の責任(1)
俺が投げた石は俺の所有物ではない。 したがって俺は怪我に責任をもたない。
答弁書で俺は石を「もともと無主物であったと考えるのが実態に即している」としている。 無主物とは、ただよう霧や、海で泳ぐ魚のように、だれのものでもない、という意味だ。 つまり、俺としては、投げた石を所有しているとは考えていない。 したがって検出された石は責任者がいない、と主張する。さらに答弁書は続ける。
「所有権を観念し得るとしても、 既にその石は東電社員に附合しているはずである。 つまり、俺が石を所有しているわけではない」
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2011-12-03(Sat) 00:00 ニュース
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