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環境省は警戒区域内の事業廃棄物を広域処理させます 環境省が、警戒区域等の見直しに伴って、「事業活動」によって出る廃棄物を、 事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、産廃事業者が 処理できるようにしようと企んでいる模様。
「事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、 当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、 自ら処理を行うこととする。」 この部分は、「汚染の有無に関係なく(とぼけて)産廃業者に処理依頼をすればOK」と読めるのですが、 矛盾する他省庁の省令などとの折り合いはどうするつもりなんでしょうか? 一例としては、 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」 の第四条の二、 「放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄しようとする者は、 政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。」 で「許可業者でないと取扱不能」とされているのではないでしょうか。
しかも、パブリックコメントの締め切りが明日(4/9)までとは、 国民が知らない間に決めてしまおう、という腹づもりですかね。
環境省はもはや「日本人大虐殺省」ですね。
以下、 http://www.env.go.jp/press_r/15080.html より引用(適宜改行):
1.放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について 今般、平成23年12月26日の原子力災害対策本部決定に基づき、 警戒区域・計画的避難区域(以下「警戒区域等」という。)の避難指示が 見直されることから、警戒区域等内の空間線量の低い地域では、警戒区域等の 解除前でも事業活動が再開され、相当量の廃棄物が生ずることが想定されます。 再開された事業活動に伴い生ずる廃棄物を対策地域内廃棄物として国が処理を行った場合、 汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争上の不公平が生ずることが考えられます。 このため、このような不公平が生ずることのないよう対応が必要となっています。 具体的な改正内容は、以下のとおりです。 ・事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、 当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、自ら処理を行うこととする。 ・ただし、国又は地方公共団体が施行する災害復旧事業(道路復旧事業等)については、 特に迅速に進める必要があることから、当該災害復旧事業に伴い生じた廃棄物は、 国が対策地域内廃棄物として処理を行う。 (引用ここまで)
また、例の耄碌じじいによると、私は非国民だそうです。
以下、 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120407-00000103-san-soci (魚拓:http://megalodon.jp/2012-0408-2152-41/headlines.yahoo.co....) より引用
■東京から広がる輪
環境省への回答締め切り日を迎え、新たに受け入れを表明した自治体が増えた。岡山県は県、国、自治体による勉強会の立ち上げを明らかにしたほか、北海道も「復興には広域処理が不可欠と十分認識している。積極的に協力する」と、進んだ対応を明らかにした。こうした動きに先鞭(せんべん)をつけたのは東京都だ。
「外国人だろうと、日本人だろうと、人が転んでけがしていたら助ける。放射能はないと明かして運び込むがれきを、何が心配か知らないが反対する手合いは、私は日本人じゃないと思う」
東北以外の自治体で初めて受け入れを表明した石原慎太郎知事は、会見や都議会での答弁で繰り返しこのように述べた。
石原知事は、がれき処理を「戦(いくさ)」にたとえ、国としての処理責任を明確にした上で、首相が「最高司令官」として全国の自治体に大号令をかけるよう、リーダーシップを求めた。
都はすでに岩手県宮古市と宮城県女川町から、計8500トン以上を受け入れており、平成25年度末までに両県から計50万トンの受け入れを決めている。
この耄碌じじい、マスターが本館でおっしゃっていた、鹿島繋がりの利権が 大きく知れ渡る前に日本中で汚染瓦礫を処理させて、 「他の自治体でもやっているだろ」で逃げるつもりなんでしょうかね。二階堂.com
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2012-04-16(Mon) 21:00 ニュース
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